動物取扱業

第一種動物取扱業について

「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、第一種動物取扱業を行う場合には、事前に事業所の所在地を管轄する自治体への登録が必要です。

登録先(申請書類の提出)は、事業所の所在地により異なります。

神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く兵庫県内の事業所に関する申請の受付は、兵庫県動物愛護センター及び各支所で行っています。

「施設・管轄地域」はこちら

第一種動物取扱業とは、社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、業を営む行為のことを指し、「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」の7業種が対象となります。

同一の事業所での複数の種別の第一種動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受けることが必要です。

第一種動物取扱業は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任し、また事業所ごとに重要事項の説明等を行う職員を配置する必要があります。

<第一種動物取扱業の種別と主な例>

種別 業の内容 該当する業の具体例
販売 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物飼養業者
保管 保管目的で顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖、その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物の派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供も含む) 動物園、水族館、動物のふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競り斡旋 会場を設けて動物の売買の斡旋を競りの方法で行う業(第一種のみ) 動物のオークション
譲受飼養 有償で動物を譲り受け飼養を行う業(第一種のみ) 老犬(猫)ホーム、動物シェルター等

登録の手続き

登録申請手数料は事業所ごと、業種ごとに15,000円です。

※例
 ペットショップ(販売)とペットホテル(保管)を1つの事業所で行っている場合は、販売と保管の2つの登録申請が必要と
 なり、登録申請手数料は合計で30,000円となります。

※手数料は、兵庫県収入証紙で納付していただきます。

※第一種動物取扱業登録申請の前に、建築基準法、都市計画法等について、市町の所管部局へ確認してください。
 地域によっては、都市計画法等の定めにより、第一種動物取扱業を営むことができない場合があります。

第一種動物取扱業の登録は5年ごとに更新が必要です。更新を行わなかった場合は登録が失効し営業ができなくなるのでご注意ください。

申請様式

①第一種動物取扱業登録申請書(様式第1) ※新規申請のみ必要です。2部作成提出(様式は両面印刷です。)

②第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4) ※更新申請のみ必要です。2部作成提出(様式は両面印刷です。)

③動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2まで該当しないことを示す書類(参考様式第1)

④第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)2部作成提出 ※販売業、貸出業のみ必要です。

⑤飼養施設の平面図

⑥ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合)

⑦飼養施設付近の見取り図

⑧法人の場合の役員の氏名及び住所 ※申請者が法人の場合は登記事項証明書が必要です。

⑨事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類

 ◎使用承諾証明書 ※賃貸等による物件

 ◎自認書 ※自己の所有による物件

⑩犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)2部作成提出 ※犬猫の販売業のみ必要です

 ※記載事項において、令和3年6月1日から生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に
  供するために引渡し又は展示をしてはいけなくなりました。

⑪動物取扱責任者の要件のうち実務経験、飼養経験の証明書(参考様式)
 ※第一種動物取扱業で6ヶ月以上の実務経験(常勤)がある場合
  実務経験証明書 

 

 ※上記以外での飼養経験がある場合
  飼養従事経験証明書 

 

 

第一種動物取扱業の変更手続き

兵庫県では変更手続きにおいて手数料が必要です。
内容により手数料が異なるため、詳細はお問い合わせください。

〇第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)(様式は両面印刷です。)
 下記の事項に変更があった場合は、事由発生日から30日以内に届け出なければなりません。なお、軽微なものと認められる変更については、届出の必要のない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
 ・氏名・名称・住所・代表者氏名
 ・事業所の名称・所在地
 ・動物取扱責任者の氏名
 ・主として取り扱う動物の種類及び数
 ・飼養施設の所在地・構造及び規模(*飼養施設の移設を伴わないもの)
 ・役員の氏名・住所
 ・事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
 ・営業時間(販売業,貸出し業,展示業)
 ・犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業)
 
 ※添付書類は変更内容により異なります。ご不明な点はお問い合わせください。

〇第一種動物取扱業 業務内容・実施方法変更届出書(様式第5)
 第一種動物取扱業が業務の内容・実施方法を変更する場合には,事前に変更の届出が必要です。

〇飼養施設設置届(様式第6)
 飼養施設を持たない第一種動物取扱業がすでに登録を持った事業所に新たに飼養施設を設置する場合には、事前に届出が必要となります。

〇犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)
 犬猫以外の動物を取り扱っている販売業者が、新たに犬猫の販売を行う場合に、事前に届出する必要があります。

〇犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2)
 犬猫の販売を廃止するが、それ以外の動物の販売については継続する場合に必要です。
 ※取り扱う動物種の変更などによる変更手続きが別途必要になるため、事前にご相談ください。

〇第一種動物取扱業登録証再交付申請(様式第3)
 登録証を亡失若しくは滅失した場合、または変更届により登録証の記載内容が変わった場合に、登録証の再交付を申請することができます。

〇廃業等届出書(規則様式第8)
 登録事業者は、以下に該当する場合、当該事実が起こった日から30日以内に廃業の届け出を行わなければなりません。
 ・第一種動物取扱業を廃止した場合
 ・第一種動物取扱業者が死亡した場合
 ・法人が合併により消滅した場合
 ・法人が解散した場合

〇第一種動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2)

 

記録台帳の作成と保管について

第一種動物取扱業を営む方は、業種に応じて、必要な記録台帳を作成し、5年間保管することが義務付けられています。

詳細は、こちらのページへ

動物販売業者等定期報告届出書

令和2年6月1日から、動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)について、動物に関する帳簿の備付けと定期報告届出が義務付けられました。対象となる動物種は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。

※動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養業者は、毎年度の動物の所有状況について、翌年度の5月30日までに報告しなければなりません。

動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)(様式は両面印刷です。)

立入検査・罰則など

必要に応じて都道府県等の動物愛護担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、都道府県知事や政令市の長が改善の勧告や命令を行います。悪質な業者には、登録の取り消しや業務停止命令が行われることがあります。

登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届け出なかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

 

第二種動物取扱業について

「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、平成25年9月1日から、従来の動物取扱業が第一種動物取扱業となり、非営利で同様の業を行う場合は第二種動物取扱業の届出が必要となります。

第二種動物取扱業の届出については、各相談窓口に直接お問い合わせください。

第二種動物取扱業に係る法律改正に関しては → こちらまで

兵庫県作成:参考様式 動物に関する帳簿