記録台帳の作成と保管について

帳簿の作成について

 

第一種動物取扱業を営む者は、業種に応じて、必要な記録台帳等を作成し、5年間保管することが義務付けられています。

 業種ごとに必要な記録台帳等について下記の表を参考にしてください。
  販売 保管 貸出 訓練 展示 競り 譲受
飼養
①飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(施設清掃記録、動物の状態など)*飼養施設がある場合
②繁殖実施状況記録台帳(交配日、出産数など)
*繁殖する場合
× × × ×
③取引状況記録台帳(取引相手・内容など)
*④を備えている場合は不要
④動物に関する帳簿(個体情報・仕入情報など)
× × ×

動物に関する帳簿の作成について

 第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有し、または占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡したその日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。(法第21条の5)

  • 対象業者
     販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業
  • 対象動物
     犬猫を含む哺乳類、鳥類、爬虫類
  • 帳簿の記載方法
     ・犬又は猫は、個体ごと
     ・犬又は猫以外の動物は、品種ごと
  • 5年間保存してください。
  • 帳簿のフォームに規定はありませんが、次の13項目を満たす必要があります。
      ①品種等の名称
      ②繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
      ◇繁殖を行った者が明らかでない場合であって、
       ・輸入された犬猫等にあっては、当該犬猫等を輸出した者の氏名又は名称及び所在地
       ・譲渡された犬猫等にあっては、当該犬猫等を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地
      ◇捕獲された動物の場合は、当該動物を捕獲した者の氏名又は名称、登録番号
       又は所在地及び当該動物を捕獲した場所
      ③生年月日
      ◇輸入等をされた犬猫等であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、
       推定される生年月日推定される生年月日及び輸入年月日等
      ④所有するに至った日
      ⑤販売した者(仕入れ先)又は譲渡した者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
      ⑥販売又は引渡しをした日
      ⑦販売又は引渡しの相手方の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
      ⑧販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況
      ⑨販売を行った者の氏名
      ⑩販売に際しての法第二十一条の四に規定する情報提供及び基準省令第二条第七号に掲げる
       当該情報提供についての顧客による確認の実施状況
      ⑪貸出しを行う場合にあっては、当該動物に関する基準省令第2条第7号に掲げる情報提供の実施状況並びに
       貸出しの目的及び期間
      ⑫死亡した日
      ⑬当該動物等の死亡の原因
      ※⑫⑬は、販売業者が飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。

兵庫県参考様式

 犬・猫の帳簿はこちら

 犬・猫以外の帳簿はこちら

健康診断書等の保管について

 令和3年6月1日から改正動愛法が施行されたことにより、飼養施設を有し、犬又は猫の取扱いがある場合は、以下の診断書等の交付を受け、5年間保管することが義務付けられました。

 〇1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫がついては、年1回以上の獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を5年間保存すること。
 

 〇犬又は猫を繁殖させる場合には、
  ① 必要に応じて獣医師による診療を受けさせ、または助言を受けること。
  ② 帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に
    関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。
  ③ ①の健康診断や②の帝王切開の診断その他の診断結果に従うとともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。

 

 ▶健康診断の診断書(参考例)