特定動物(危険動物)を飼う前には許可が必要です。
人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は、「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、令和2年6月1日から新たに愛玩目的等で飼養することが禁止されました。
動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに都道府県知事、政令指定都市又は中核市の長の許可が必要です。また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません。
兵庫県内の手続きについては、管轄窓口にお問合せください。
特定動物とは?
特定動物とはトラ、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与える恐れのある動物のことです。動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が対象となります。なお、特定外来生物法(*)で飼育が規制されている動物は除外されます。
(*)特定外来生物による生態系等に関わる被害の防止に関する法律(リンク:環境省ホームページ)
罰則等について
許可の取消
施設の構造や管理の方法が不適切など、基準が守られていない場合、許可は取り消されることがあります。
罰則
以下の行為を行った場合には、個人の場合は6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金に処せられます。
・無許可で特定動物を飼養または保管する
・不正の手段で許可を受ける
・許可なく以下を変更する
特定動物の種類及び数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、
飼養又は保管の目的、飼養又は保管の方法、飼養又は保管が困難になった場合の対処方法