- Q1 犬の登録と狂犬病予防注射について教えてください
- どちらも狂犬病予防法により飼い主の義務となっています。
〇飼い犬の登録について
生後91日以上の犬を飼う場合は、住んでいる市町村への登録が必要です。登録すると鑑札が発行されるので、飼い犬に装着してください。
登録方法は以下の2通りです。
①お住まいの市町村の飼い犬登録の担当課
②一部の動物病院(狂犬病予防接種と同時に行える場合があります。詳細はそれぞれの動物病院へご確認ください。)
〇狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬を飼い始めた場合はその日から30日以内に、翌年以降は毎年4月~6月の間に予防注射を接種する必要があります。また、接種後にお住まいの市町村から注射済票が交付されますので、飼い犬に装着してください。
- Q2 飼い犬が逃げてしまいました。どうすればいいですか?
- 直ちにお住まいの地域を管轄している動物愛護センターに連絡してください。また、警察に届けられる場合もありますので、管轄の警察署(本署の遺失物係)にも連絡してください。(「施設・管轄地域」はこちら )
それから、ご自身で捜索してください。
また、日頃から柵の点検、リードや首輪の点検を行いましょう。鑑札と注射済票も首輪に付けてください。
- Q3 飼い犬が子犬を生みました。愛護センターで新しい飼い主を見つけてくれますか?
- 兵庫県動物愛護センターでは譲渡を前提とした犬の引き取りは実施しておりません。犬の引き取りは殺処分を前提としたものとなります。
ご自身で新しい飼い主をお探しください。
- Q4 飼い犬が死んでしまいました。どうすればいいですか?
- 飼育動物の遺体の引き取りはお住まいの市町村にご相談いただくか、ペット霊園などにご連絡ください。
また、登録している犬の死亡について、お住まいの市町村に届け出てください。
- Q5 飼い犬が他人を咬みました(あるいは傷付けました)。どうすればいいですか?
- 飼い犬が他人の身体に危害を加えたときは、飼い主はその旨を事故の起きた場所(市町村)を管轄する動物愛護センターに届け出なくてはなりません。動物愛護センターの管轄及び連絡先は、「施設・管轄地域 」をご覧ください。
- Q6 他人の飼い犬に咬まれました(あるいは傷付けられました)。どうすればいいですか?
- 事故の再発を防ぐため、動物愛護センターから飼い主に必要な指導を行いますので、動物愛護センターにご連絡ください。動物愛護センターの連絡先は、「施設・管轄地域 」をご覧ください。
- Q1 怪我をして弱っている猫を保護しました。どうすればいいですか?
- お住まいの地域を管轄している動物愛護センターにご連絡ください。動物愛護センターの連絡先は、「施設・管轄地域 」をご覧ください。
- Q2 飼い猫が逃げてしまいました。どうすればいいですか?
- 直ちにお住まいの地域を管轄している動物愛護センターに連絡してください。また、警察に届けられる場合もありますので、管轄の警察署(本署の遺失物係)にも連絡してください。(「施設・管轄地域」はこちら )
それから、ご自身で捜索してください。
- Q3 飼い猫が子猫を生みました。愛護センターで新しい飼い主を見つけてくれますか?
- 兵庫県愛護センターでは譲渡を前提とした猫の引き取りは実施しておりません。猫の引き取りは殺処分を前提としたものとなります。
ご自身で新しい飼い主をお探しください。
- Q1 ウサギを飼えなくなりました。引き取ってもらえますか?
- 兵庫県動物愛護センターでは犬、猫以外の動物(ウサギ、ハムスター等の小動物)の引き取りは行っておりません。
ご自身で新しい飼い主をお探しください。
- Q2 怪我または病気で弱っている野鳥を保護しました。どうすればいいですか?
- 傷病野生鳥獣については、各県民局の農林振興事務所へご連絡ください。
- Q3 飼っているインコ(あるいは他の動物)が逃げてしまいました。どうすればいいですか?
- 兵庫県動物愛護センターには動物の保護の情報が入ることがありますので、念のためお住まいの地域を管轄している動物愛護センターに連絡してください。また、警察に届けられる場合もありますので、管轄の警察署(本署の遺失物係)にも連絡してください。(「施設・管轄地域」はこちら )