動物取扱業
「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、第一種動物取扱業を行う場合には、事前に事業所の所在地を管轄する自治体への登録が必要です。
登録先(申請書類の提出)は、事業所の所在地により異なります。
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く兵庫県内の事業所に関する申請の受付は、兵庫県動物愛護センター及び各支所で行っています。
登録の手続きの詳細については、管轄地域にある各相談窓口にお問い合わせください。「管轄地域」はこちら
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市の事業所については、、各市相談窓口にお問い合わせください。
第一種動物取扱業登録の手続き
同一の事業所での複数の種別の第一種動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受けることが必要です。
第一種動物取扱業は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任し、また事業所ごとに重要事項の説明等を行う職員を配置する必要があります。
第一種動物取扱業登録申請手数料
登録申請手数料は事業所ごと、業種ごとに15,000円です。
※例:ペットショップ(販売)とペットホテル(保管)を1つの事業所で行っている場合は、販売と保管の2つの登録申請が必要となり、登録申請手数料は合計で30,000円となります。
※手数料は、兵庫県収入証紙で納付していただきます。
第一種動物取扱業の種別と主な例
種別 | 業の内容 | 該当する業の具体例 |
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販売 | 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次又は代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物飼養業者 |
保管 | 保管目的で顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖、その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物の派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供も含む) | 動物園、水族館、動物のふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
その他 (競り斡旋) |
会場を設けて動物の売買の斡旋を競りの方法で行う業(第一種のみ) | 動物のオークション |
その他 (譲受飼養) |
有償で動物を譲り受け飼養を行う業(第一種のみ) | 老犬(猫)ホーム、動物シェルター等 |
立入検査・罰則など
- 必要に応じて都道府県等の動物愛護担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、都道府県知事や政令市の長が改善の勧告や命令を行います。悪質な業者には、登録の取り消しや業務停止命令が行われることがあります。
- 登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届け出なかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
関係書類様式
第一種動物取扱業登録(更新)申請関係様式
第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)2部作成提出 ※新規申請
第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)2部作成提出 ※更新申請
動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2まで該当しないことを示す書類(参考様式第1)
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)2部作成提出 ※販売業、貸出業のみ必要です
飼養施設の平面図
ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合)
飼養施設付近の見取り図
法人の場合の役員の氏名及び住所
※申請者が法人の場合は登記事項証明書が必要です
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
※使用承諾証明書(賃貸等による物件) |
※自認書(自己の所有による物件) |
犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)2部作成提出 ※犬猫の販売業のみ必要です
※令和3年6月1日から生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはいけなくなりました。
動物取扱責任者の要件(実務経験、飼養経験)の証明書参考様式
※第一種動物取扱業で6ヶ月以上の実務経験(常勤)がある場合 |
※上記以外での飼養経験がある場合 |
犬猫等販売業関係様式
犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)
※別途、変更届出書(様式第7)が必要です
犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2)
※別途、変更届出書(様式第7)が必要です
第一種動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2)
動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)
動物に関する帳簿について
その他様式
第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)
廃業等届出書(様式第11の8)
第二種動物取扱業
「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、平成25年9月1日から、従来の動物取扱業が第一種動物取扱業となり、非営利で同様の業を行う場合は第二種動物取扱業の届出が必要となります。
第二種動物取扱業の届出については、各相談窓口に直接お問い合わせください。
第二種動物取扱業に係る法律改正に関しては → こちらまで
兵庫県作成:参考様式 動物に関する帳簿 |
このページに関するお問い合せ先 |
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平日に下記までお電話でお問い合わせください。 |
兵庫県動物愛護センター |
℡ 06-6432-4599 |