動物愛護管理法が改正されました

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律

施行日は附則第1条により下記のとおりです。
〇公布から1年以内
  • 下記以外の改正事項全般
〇公布から2年以内
  • 環境省令等で定める動物取扱業者の遵守基準
  • 出生後56日を経過しない犬・猫の販売規制  ※いわゆる8週齢規制
〇公布から3年以内
  • マイクロチップの装着・登録義務等のマイクロチップ 関連の事項全般
このページに関するお問い合せ先
兵庫県動物愛護センター
℡ 06-6432-4599

※各所の事業等の記載内容に関することは、各所にお問い合わせをお願いします。
兵庫県動物愛護センター      ℡ 06-6432-4599

兵庫県動物愛護センター三木支所  ℡ 0794-84-3050

兵庫県動物愛護センター龍野支所  ℡ 0791-63-5146

兵庫県動物愛護センター但馬支所  ℡ 079-666-8071

兵庫県動物愛護センター淡路支所  ℡ 0799-62-5811